ええっと,ええっと。 法律の資格系の試験, 憲法の勉強のためには, 訴訟法の学習・理解が必要と 言い続けている僕ですが・・・。 ああ,やっぱりね😅
posted at 00:54:23
背信的悪意者は, 第一譲受人には信義則上,登記の 不存在を主張できないにすぎず, 所有権は有効に取得しているから。
posted at 02:49:08
慶應生まれの相続を追うのは やっぱりシンドいぞ。
posted at 11:52:36
結果を叩き出す戦闘力の秘密 www.facilitation.co.jp/swd365/skills/…
posted at 22:54:00